宅建試験対策!「住宅金融支援機構法」
もくじ
【宅建試験・5点免除科目 住宅金融支援機構法について】
平成19年より住宅金融公庫法に変わって「独立行政法人住宅金融支援機構法」(以下、機構)が施行されました。
5点免除対象科目の為、登録講習を受講された方はここに関して勉強する必要はありません。
機構は①一般の金融機関による資金融通の支援、②資金融通の補完、③質のよい住宅の建設等を促すための情報提供を目的としています。
【住宅金融支援機構はどのような業務をしているのか】
1:証券化支援業務
これは一般金融機構が長期・固定金利の住宅ローンを提供することを機構が支援しますよ、という業務であり、一般金融機関の住宅ローンを機構が買い取り、その上で証券化します。
そうすることで一定のリスクを投資家に負担してもらうことにより、住宅金融公庫が提供していた長期・固定金利の住宅ローンを一般の金融機関から提供出来るようにしたのです。
機構のメイン業務がこれにあたります。
2:融資保険業務
中小金融機関をはじめとする一般住宅ローンについて、機構が保険を行うことで円滑な供給を促します。
3:情報提供業務
住宅の建設、購入、移転等をしようとする一般消費者または住宅建設等に関わる事業者に対し、必要な資金を調達するための情報を提供します。
また、住宅の設計やその他建設等に関する相談等の援助も行います。
4:直接融資業務
民間だけでは対応が困難な場合(災害関連融資などに限定)に直接機構が融資を行います。
具体的にどのような場合に直接融資を受けられるのか、例を上げていきます。
①災害で家をなくした者が新しい家を建設または購入する場合
②災害で家が壊れた者が家を補修する場合
③阪神淡路大震災に対処するための法律の規定による貸付
④高齢者や子供に適した良好な住宅性能を有する賃貸住宅を建設する場合
⑤高齢者に適した良好な住宅性能を有する住宅に改良する場合
⑥マンションの共有部分の改良に必要な場合
5:既住債権の管理・回収業務
住宅金融公庫が貸し付けた資金の管理・回収を行います。
【業務の委託】
①一定の金融機関
②法律に規定する債権回収会社
③地方公共団体等の一定の法人
機構は以上3つの者に業務を委託することが出来ます。
※ただし、情報の提供・相談を委託する事はできません。
【宅建試験での出題例】
問:機構は、子供を育成する家庭または高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。
答えは○です。
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