宅建試験対策! 法令上の制限
【地域地区】
前のページ:都市計画法に出てきた用途地域に加えて、街づくりのためのより細かい計画が決められている地区を「地域地区」といい、「補助的地域地区」と呼ばれることもあります。
地域地区は「市町村が決定」しますが、例外として風致地区は市町村だけでなく都道府県が決定することもあります。
【地区計画】
地区計画とは、市町村単位の街づくりを指します。
(例:東京都中央区の中に銀座地区、築地地区といったようにさらに細かく地区分けされている)
きめ細やかな街づくりを行うための、住民に身近な都市計画です。
建築物の建築をする際等は事前に「市町村長」への届出が必要です。
地区計画4つのポイント
1:地区計画は市町村が定める
2:市街化調整区域等、「用途地域が定められていない地域にも地区計画を定める事ができる
(※健全な住宅市街地の良好な居住環境が形成されている区域など一定の区域には定めることができます)
3:地区計画の区域内において、「土地の区画形質の変更・建築物の建築等」の行為を行う際は、行為に着手する「30日前まで」に市町村長に届出が必要
(※一定の再開発等促進区、開発整備促進区または地区整備計画が定められている区域内)
4:地区計画にふさわしくない建物であれば、市町村長は工事の中止を勧告できる
上記4点は過去問をくり返し解いて、しっかりと知識の定着をしておきましょう。
【都市施設】
都市施設とは、学校、病院、公園、道路といった「生活に必要不可欠な施設」を指します。
これらの施設をどこに作るかも都市計画で定めていきます。
都市施設3つのポイント
1:市街化区域と非線引き区域には、「道路・公園・下水道」を必ず定める
2:住居系の用途地域には、「義務教育施設」を必ず定める
3:都市計画地域外にも定めることが出来る
(例:道路を都市計画地域外に作れなかったら、交通が分断されてしまうので、都市計画地域外にも定めることが出来る、としています。)
【都市計画制限】
都市計画で道路や学校等の都市計画施設を作ろうと決めた予定地に、他の建物を建てられてはせっかくの計画がスムーズに進みません。
そのため、これらが計画された地域内で建物を建築するには「知事等の許可」が必要と定め、土地の利用を制限できるようにしています。
これを「都市計画制限」といい、内容としては「計画決定の段階」と「事業決定の段階」の2つに分けられています。
①計画決定の段階
計画決定の段階では、将来的に市街地開発事業や都市施設を作ると計画されているだけなので、具体的な日程は決まっていません。この段階での都市計画制限は緩やかです。
建築物の建築の際は知事等の許可が必要ですが、以下のもの(容易に転移可能かつ事業に著しい影響を及ぼさないもの)は許可不要で行う事が出来ます。
1:軽易な行為
2:非常災害の応急措置として行う行為
3:都市計画事業の施行として行う行為
②事業決定の段階
事業に着手することが決定すると、都市計画事業として認可され告示されます(事業決定)。
事業決定されると土地の利用についてはより厳しく規制されます。
建物の建築だけでなく「土地の形質の変更」にも知事等の許可が必要となり、「非常災害時の応急措置としての行為にも知事等の許可が必要」となります。
【宅建試験での出題例】
問:都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答えは○です。
ポイントとして抜き出してある点を暗記しておくと、ある程度の問題は読み解くことができるかと思います。
合わせて過去問を利用して、出題傾向に慣れておくと安心ですね。
最近のコメント