宅建試験対策!法令上の制限
宅建試験でもよく出題されている印紙税について解説していきます。
【印紙税】
印紙税とは、一定の契約書等の文書(課税文書)を作成する者に対して課税される税金です。
【納税義務者】
課税文書の作成者が納税します。
※1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、当該2人以上の者は、連帯して印紙税を収める義務があります)
売主・買主ではありませんので混同しないように注意しましょう。
【納付方法】
印紙を貼り付け、消印して納付します。
【いつまでに納付するのか】
課税文書作成時に印紙を貼り、消印して納税します。
なお、すべての契約書が課税対象になるわけではありません。
以下に分けてまとめていきます。
【課税文書の具体例】
課税文書の具体例は以下の通りです。
・売買契約書
・土地の賃貸借契約書
・地上権の設定(譲渡)契約書
・不動産の請負契約書
・金額5万円以上の領収書
【非課税文書の具体例】
・建物の賃貸借契約書
・質権、抵当権の設定または譲渡の契約書
・事務処理を委託する旨の内容を記載した委任に関する契約書
・営業に関しない金銭の受領書
※建物の賃貸借契約書は非課税文書ですが、敷金が50,000円以上の場合、敷金の領収書は課税文書になります。
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【印紙税の課税金額】
課税金額に関するポイントは以下3つです。
1:課税文書の記載金額により印紙税が課税される。
※ちなみに5万円以上の領収書であっても、営業に関係ないものは印紙税は課税されません。
例:自宅を売却し、領収書を作成した場合→印紙は不要
2:金額の記載がない場合でも、課税文書であれば200円の印紙税が課税される。
3:契約金額を変更する契約書
※1:契約金額を増額→増加額を記載金額として課税
※2:契約金額を減額→記載がないものとされる(一律200円の印紙税が課税されます。)
【印紙税の基本事項】
課税主体 |
国(国税) |
課税客体 |
課税文書の作成(印紙税法2条) |
納税義務者 |
課税文書の作成者 1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、当該2人以上の者は、連帯して印紙税を収める義務がある(印紙税法3条2項) |
課税標準 |
文書の記載金額など |
納付税額 |
課税物件により異なる |
納付方法 |
自主納付方式 |
非課税 |
国・地方公共団体が作成する文書など |
【宅建試験での出題例】
問1:「月額家賃10万円、契約期間2年、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。
答えは○です。
建物の賃貸借契約書は非課税文書ですので、課税されません。
問2:不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払い方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課せられる。
答えは×です。
仲介業者に事務処理を委託する内容の契約書は「非課税文書」です。
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