宅建試験対策! 法令上の制限
【防火地域・準防火地域とは】
住宅が密集する地域では、ひとたび火災が発生するとたちまち延焼が広がってしまい危険な地域になりかねません。
そこで、そういった地域を防火地域や準防火地域に指定することで、火災に強い建築物(耐火建築物・準耐火建築物といいます)でなければ建築を認めない、としています。
そうしておかないと、一軒の家で火事が起きた場合、簡単にとなりの家に引火して近所の家全てが燃えてしまうことにもなりかねないからです。
もくじ
【防火地域の指定を受けた場合に認められる建築物】
1:3階建て以上の建築物(地階を含む)
→耐火建築物◎ 準耐火建築物×
(耐火建築物でなければなりません)
2:100㎡超の建築物
→耐火建築物◎ 準耐火建築物×
(耐火建築物でなければなりません)
3:2階以下で、かつ延べ面積が100㎡以下の建築物
→耐火建築物◎ 準耐火建築物◎
(耐火建築物または準耐火建築物でなければなりません)
上記は繰り返し過去問を解いて知識の定着をしておきましょう。
つまり、防火地域内に3階建て以上の建物を作りたいなら、「耐火建築物」でなければ認められないのです。
2階建て以下の建物でも、延べ床面積が100㎡以上ある場合には、耐火建築物でなければ認められません。
また防火地域内では、耐火建築物・準耐火建築物にしなくてもよい建築物もあります。
• 延べ面積が50㎡以内の平屋建ての付属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの
• 門または塀(2mを超えるものは不燃材料で造り、または覆われたものに限る)
【準防火地域の指定を受けた場合に認められる建築物】
1:(地階を除く)4階建て以上の建築物・延べ床面積1500㎡超え
→耐火建築物◎ 準耐火建築物× 政令の基準に適合する建築物×
2:延べ床面積500㎡超~1500㎡以下
→耐火建築物◎ 準耐火建築物◎ 政令の基準に適合する建築物×
3:延べ床面積500㎡以下・地階を除く3階建て
→耐火建築物◎ 準耐火建築物◎ 政令の基準に適合する建築物◎
こちらも暗記しておくと安心です。
防火地域よりは少し規制がゆるくなります。
※覚えるポイント
耐火建築物にしなければならない建物をしっかり覚えておきましょう。
耐火建築物にしなければならない条件
• 防火地域→3階建て・延べ床面積100㎡超
• 準防火地域→4階建て・延べ床面積1500㎡超
【その他の規制】
1:防火地域内においては、看板・公告塔などで「建築物の屋上に設けるもの」または「高さが3m以上のもの」には、その主要部分を不燃材料で造る、もしくは覆わなければなりません。
2:建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、規制の厳しいほう(防火地域)の規制が適用されます。
3:防火地域または準防火地域にあたる建物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来ます。
【宅建試験での出題例】
問:準防火地域内においては、3階建てで延べ床面積が1200㎡の建築物は耐火建築物としなければならない。
答えは×です。
準防火地域内なので、4階建て以上または延べ床面積1500㎡超に該当しなければ準耐火建築物でも建てられます。
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