宅建試験対策!法令上の制限
登録免許税は宅建試験での出題は少なめですが、不動産売買の実務では必須の知識です。
【登録免許税】
登録免許税とは、土地や建物を取得して、所有権を第三者に主張できるように不動産に関する登記を「受ける者」に対し、課税される税金です。
権利登記にのみ課税され、「表示登記には課税されない」という点をしっかり覚えておきましょう。
※課税される具体例
・所有権の保存登記、移転登記
・銀行からお金を借りる際の抵当権の設定登記等
なお、例外として国、地方公共団体、一定の公益法人には課税されません。
【納税義務者】
冒頭でも書きましたが、登記を「受ける者」に課税される税金ですので、払うのは勿論登記を受ける者です。
ここで注意してほしい点は、「登記を受ける者が2人以上」の場合です。
登記を受ける者が2人以上の場合は、登記を受ける者が連帯して納付義務を負います。
※納税義務者の具体例
・不動産売買による所有権移転登記
売主、買主が共同で登記申請を行い、連帯して納付義務を負います。
【いつまでに納付するのか】
登録免許税は、登記を受けるときまでに納付しなければなりません。
なお、税額3万円以下のときは印紙納付が可能ですが、原則「現金納付」です。
【登録免許税の課税標準と税率】
課税標準は固定資産課税台帳の登録価額です。
登録されていない場合は、類似した不動産の登録価額をもとに登記官が認定した額となります。
抵当権の設定登記の際は、課税標準が「債権金額」となります。
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【税率が軽減される特例】
一定の住宅用家屋について、税率が軽減されます。
すべての特例を覚える必要はありませんので、いくつかの例をあげていきます。
※例
・仮登記されている不動産について、その仮登記に基づき本登記を受ける場合、本登記の税率から一定の税率を控除する。
・個人が、平成23年3月31日までのあいだに一定の要件(家屋の床面積50㎡以上、木造等築20年以内、耐火建築物なら築25年以内、一定の耐震基準に適合)に該当する住宅用家屋を取得(売買および競落に限る)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得の1年以内に受ける所有権の移転登記の税率は、本則20/1000が軽減されて3/1000となる。
・個人が平成23年3月31日までのあいだに一定の要件(家屋の床面積50㎡以上)に該当する住宅用家屋を新築し、または建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合で、新築または取得後1年以内に受ける所有権の保存登記の税率は、本則4/1000から軽減され1.5/1000となる。
【宅建試験での出題例】
問:建物の新築をした者が行う建物の表題登記については、登録免許税は課税されない。
答えは○です。
課税対象は「権利に関する登記のみ」です。
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