宅建試験対策! 法令上の制限
ここでは、宅建試験の法令上の制限の分野で出題される、斜線制限と日影規制について解説しています。
もくじ
【斜線制限とは】
斜線制限とは、地面から斜線を引き、その範囲内にしか建築を認めないことを意味します。
道路や隣地の日照を確保し、圧迫感を与えないために設けられた制限です。
隣地に建物を近づけすぎると、隣に日があたらなくなってしまいますし、建物を道路に寄せすぎると圧迫感のある地域になりかねません。
この斜線制限は3種類あり、どの用途地域で適用されるのかを覚えておくといいでしょう。
1:道路斜線制限
「どこでも適用されます。」
2:隣地斜線制限
「低専には適用されません。」
(低専とは、第一種・第二種低層住居専用地域のことです)
※第一種、第二種低層住居専用地域には、絶対的高さ制限(10mまたは12m)がある為。
3:北側斜線制限
「住居専用地域で適用されます。」
(第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用)
※北側斜線制限は、北側隣地の日照を確保するための制限です。
第一種、第二種中層住居専用地区のうち、「日影規制対象区域」には北側斜線制限は適用されません。
【日影規制とは】
日影規制とは、建物の高さを制限して、地盤面から一定の高さに日陰を生じさせないようにするための規制であり、「条例で指定」されます。
都市の過密化が進んで高層建築物がたくさん建つようになると、斜線制限のような間接的な規制だけでは日照の保護が不十分になってきます。
そこで、日影による中高層建築物の高さの制限、いわゆる日影規制の規定が設けられるようになりました。
低層住居専用地域では、1階の窓に日が入るように1.5mを基準にし、それ以外の地域では、2階の窓に日が入るように4mを基準にしています。
なお、日影規制の対象区域外にある建物でも、高さが10mを超え、冬至日において対象区域内の土地に日陰を生じさせるものは、日影規制が適用されます。
・日影規制の対象となる建物
1:第一種、第二種低層住居専用区域
①軒の高さ7m超、または
②(地階を含まない)3階以上の建物
のいずれか
2:商業地域、工業地域、工業専用地域
適用なし
3:その他の用途地域
高さ10m超の建物
4:用途地域の指定のない区域
地方公共団体が条例で指定する建物
【宅建試験での出題例】
問1:用途地域の指定がない区域内において、道路斜線制限は適用されない。
答えは×です。
「どこでも適用」されるので、適用されない地域はありません。
問2:第一種、第二種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は適用されない。
答えは○です。
※第一種・第二種低層住居専用地域には、絶対的高さ制限(10mまたは12m)があるので、隣地斜線制限を適用する必要がないのです。
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