宅建試験対策! 法令上の制限
もくじ
【用途地域とは】
都市計画法による用途地域について、詳しくまとめていきます。
全てを覚えようとするとかなり大変ですので、「どの地域に、何を建てられるのか」にポイントを絞って勉強すると楽になります。
用途地域は、都市計画区域内に定めることができます。
そのなかでも市街化区域は積極的に街づくりをしていく区域なので、必ず用途地域を定めます。
これに対して市街化調整区域は市街化が進むのを抑制する区域ですので、原則として用途地域を定めないようになっています。
・市街化区域→必ず用途地域を定める
・市街化調整区域→原則として用途地域を定めない
では、用途地域全12種類を解説します。
1:第一種低層住居専用地域
→低層住宅のための良好な環境を守るための地域です。
小規模なお店や、事務所を兼ねた住宅、小中学校等が建てられます。
2:第二低層住居専用地域
→主として低層住宅の良好な環境を守るための地域です。
小中学校等のほか、150㎡までのお店を建てることが出来ます。
3:第一種中高層住居専用地域
→中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
病院、大学、500㎡までのお店等を建てることができます。
4:第二種中高層住居専用地域
→主として中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
病院、大学のほか、1500㎡までのお店や事務所等を建てることができます。
5:第一種住居地域
→住居の環境を守るための地域です。
3000㎡までの店舗、事務所、ホテルを建てることが出来ます。
6:第二種住居地域
→主として住居の環境を守るための地域です。
店舗、ホテル、事務所、パチンコ、カラオケ等を建てることができます。
7:準住居地域
→道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これを調和した住宅の環境を保護するための地域です。
8:近隣商業地域
→近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便性の向上を図る地域です。
住宅や店舗の他に、小規模の工場も建てられます。
9:商業地域
→主として商業の業務の利便性の向上を図る地域です。
住宅や小規模な工場も建てられます。
10:準工業地域
→主として環境悪化のおそれのない工業の利便性の向上を図る地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場でなければ、ほとんど建てられます。
11:工業地域
→主として工業の業務の利便性の向上を図る地域で、どんな工場でも建てられます。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテル等は建てられません。
12:工業専用地域
→専ら工業の業務の利便性の向上を図る地域で、どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテル等は建てられません。
以上です。
用途地域の、それぞれの目的や内容をしっかりと把握しておきましょう。
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