今回は宅建試験で、相続・遺言とセットで出てくる「遺留分」について詳しく解説していきます。
【遺留分(いりゅうぶん)とは】
例えば、被相続人(財産を渡す者)Aには妻Bがいますが、さらに愛人のCがいたとしましょう。
Aが「財産は全て愛人のCに譲る」と遺言を残していた場合、妻Bにとってこれほど許しがたいことは無いでしょう。
どんなに理不尽であっても残念ながら、この遺言は「無効」にはなりません。
愛人に財産を残してやりたいというAの遺志も尊重しなければならないからです。
もちろん、妻Bの生活もありますから、「遺言の内容に関係なく、妻Bが受け取る事を認められる財産の割合」が決められています。
これを遺留分と呼びます。
Aの遺言が無効にならないかわりに、妻Bは自分の取り分として遺留分を請求できる権利を有します。
この権利を行使して、遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
もくじ
【遺留分の割合】
1:直系尊属(被相続人の実親)のみが相続人の場合は1/3
例:Aに妻も子もおらず、相続人がAの実親のみの場合に、全くの他人であるCに財産を全額譲るといった内容の遺言があっても、Aの実親はCに対し、Aの全財産のうち1/3を遺留分減殺請求することが出来ます。
2:兄弟姉妹のみが相続人の場合、遺留分は認められない
例:Aの両親が既に他界し、妻も子もいない場合に、他人であるCに全財産を譲るといった内容の遺言があり、相続人がAの兄であるDしかいなかった場合には、Dに遺留分は認められませんので、Dは遺留分減殺請求できません。
3:配偶者(妻または夫)、直系卑属(子や孫のこと)が相続人の場合は1/2
例:Aが愛人Cに財産全額を譲るといった内容の遺言があっても、配偶者である妻Bは、全財産のうちの1/2を遺留分減殺請求することができます。
Aの財産が3000万円あった場合、遺言通り愛人Cに3000万円渡っても、妻Bは遺留分減殺請求によって1500万円を取り戻すことが出来るのです。
【相続開始前の放棄】
通常の相続では、相続の開始前(被相続人の死亡前)に相続を放棄することはできません。
ですが、遺留分に関しては「家庭裁判所の許可」を受けることにより、相続開始前に放棄する事ができます。
■民法1028条 遺留分
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1、直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
2、前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
【宅建試験での出題例】
問:被相続人の母親であるBは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求する事が出来る。
答えは×です。
減殺請求は出来ますが、減殺請求に「代えて」金銭による弁償を請求する事は認められません。
遺留分に関して必ず覚えておいてほしいのが遺留分の割合」と、相続開始前に放棄できるかどうかです。
宅建試験ではここがひっかけとして出題されやすいので、通常の相続との違いをしっかり理解できていれば容易に回答できます。
また、相続人に不利な遺言は無効である、といったひっかけにも注意しましょう。
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