宅建試験対策! 宅建業法
【重要事項の説明】
宅建士は不動産の契約者に対して、当該建物に関する情報(重要事項)を契約の前に必ず説明する義務があります。
マンション・アパートの一室や一戸建てなどの不動産を買う、もしくは借りようとしている人が後々になって「そんなの聞いてないよ!」といったトラブルに巻き込まれないように保護するためです。
これを「重要事項の説明」といい、詳細は35条書面の記事においても記載します。
もくじ
【重要事項の説明方法】
・説明義務者 : 宅地建物取引士
取引士(宅建士)でなければ重要事項説明はできません。なお、「専任の」取引士である必要はありません。
・説明時期 : 契約の「締結前」までに行います。
・説明場所 : 特に定めはありません。
(自宅でも宅建業者の事務所でも喫茶店でもOK)
・説明すべき相手
①売買の場合→買主にのみ。(売主に対する説明義務はありません)
②賃借の場合→借主にのみ。(貸主に対する説明義務はありません)
③交換の場合→当事者両方に説明義務を負います。
つまり、「お金を払う側」に対して説明義務を追うわけです。
交換の場合は双方が自分のものでない目的物を手にするわけですから、当事者の両方に重要事項を説明すると覚えましょう。
・説明方法 : 取引士が記名押印した書面(35条書面)を交付し、必ず取引士証を提示した上で説明します。
【重重要事項の説明内容】
詳しくは次の記事、35条書面に記載しています。
ここでは、逆に「重要事項として説明しなくていいもの」(引っ掛け問題に出やすいもの)を上げていきます。
①売買代金・賃料の支払い方法、支払い時期
②登記申請の時期
③引渡時期
この3つは「契約書」には記載しなければならない大切な項目ですが、「重要事項説明」には含まれていませんので、これらを覚えておくだけでもひっかけ問題対策に効果を発揮します。
【賃借・売買・交換それぞれの違い】
・売買・交換のみ記載が必要な事項
①瑕疵担保責任の履行に関する保証、保険の有無および内容等
②住宅性能評価を受けた新築住宅であれば、その旨等
③割賦契約(契約期間に合わせて分割払いにて販売し、契約期間終了後に買い手の資産となる契約)ならその旨
・区分所有建物(マンション・アパート等)の売買、交換のみ記載が必要な事項
①敷地に関する権利の種類及び内容
②共有部分に関する規約
③一部を特定の者のみに使用を許可するとした旨の規約があればその内容等
・賃貸借のみ記載が必要な事項
①敷金その他契約終了後に精算される金銭に関する事項
②キッチン、浴室、トイレその他当該建物の設備状況
上記の通り、契約内容が売買なのか、交換なのか、賃借なのかによって多少の記載事項に違いが出てきますが、2~3ほどの違いしかないので、「違う部分」だけを覚えてしまいましょう。
【宅建試験での出題例】
問:敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
答えは×です。
典型的なひっかけ問題です。
上記の、「契約書には必要だけれど重要事項説明には含まれない3つ」を覚えておけば簡単に解ける問題ですので、しっかり得点するために過去問を繰り返し解いて知識の定着をしておきましょう
どのようにひっかけ問題が設定されやすいのかがわかれば、あとはそこに慣れるだけです。
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宅建試験の内容は浅く広くのスタンスなので、出題範囲が広い傾向にあります。
けれど、宅建業法や権利関係などは例年、基本的な分野が多く出題されるため、しっかりと要点をしぼっておけば得点しやすい試験でもあります。
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