宅建試験対策! 権利関係
宅建試験での相続は、相続人の取り分がどれくらいか、といった計算問題が出題されることがあります。
【相続】
人の死を要件として、財産転移という法律効果が発生することを「相続」といいます。
【相続の要件】
1:遺言がある場合は、その内容に従う。
遺言は、一般的には「ゆいごん」という言い方をしますが、法律用語としては「いごん」といいます。
2:遺言がなければ、「法定相続人」が相続し、相続人が複数の場合は分割協議をする。
分割協議がまとまらない場合は裁判所に分割請求することができます。
3:遺言もなく、法定相続人もいない場合は、財産は国庫に帰属する。
内縁の妻や事実上の養子といった戸籍上は他人であっても、家庭裁判所の判断によって財産の分与を受けることができる者を「特別縁故者」といい、特別縁故者への分与を除いた残りが国庫に帰属します。
【法定相続人の条件】
1:配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となる。
2:子がいれば、相続人となる。
先妻や愛人との間に生まれた子にも相続権があり、胎児も生きてうまれてくれば相続権が生じます。
3:子がいなければ、親や祖父母(直系尊属)が相続人となる。
4:親も子もいなければ、兄弟姉妹が相続人となる。
以上4つは必ず覚えておきましょう。
【法定相続分】
遺言がなければ、この法定相続分にしたがって財産を分配することになります。
被相続人Aの財産が1億5000万円だったとしましょう。
(※被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった方のことをいいます)
1:配偶者は1/2(財産の半分)が法定相続分となりますので、妻が7500万円を相続します。
2:子がいれば、配偶者への配当分を差し引いて、残った半分を子の人数で割った額が、子ひとりあたりの法定相続分となります。
例えば子が3人いた場合、残り7500万円を3分割し、一人2500万円が法定相続分となります。
3:子がおらず、配偶者と親で分ける場合には、配偶者の法定相続分が2/3となり、1億円を妻が相続し、残り1/3にあたる5000万円が親の法定相続分とまります。
4:子も直系尊属(親)もいない場合、配偶者の法定相続分が3/4となり、妻が1億1250万円を相続し、残り1/4の3750万円がAの兄弟の法定相続分となります。
もしAに2人兄がいたとすれば、3750万円を二分割した金額が兄弟一人あたりの法定相続分となります。
相続人 |
相続分 |
配偶者と子 |
配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と直系尊属(親・祖父母) |
配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
【遺産分割】
法定相続分によらず、相続人の協議によって遺産を分割する事もできます。
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
まとまらない場合は家庭裁判所に分割請求します。
【相続人になれないケース】
1:相続欠格事由に該当する場合
例:被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりすることがこれにあたります。
2:廃除
例:Aには二人の子供B、Cがいて、CがAに対し暴力をふるい、著しい非行行為をしていたと認められる場合には、家庭裁判所に請求してCを相続人から除くことができます。
【相続の承認と放棄】
財産が全てプラスであるとは限りません。借金も相続対象になるのです。
相続人は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、以下の1~3のいずれかをしなければなりません。
1:単純承認
被相続人の残した資産も負債も全部受け継ぐ事をいいます。
2:限定承認
相続によって得た財産の範囲内で債務を負担することをいい、家庭裁判所に申述して行います。
簡単に言い換えると、財産がプラスなら相続します、ということです。
ただし、限定承認は「相続人全員」で共同して行わなければなりません。
3:相続放棄
被相続人の財産も負債も一切相続しないことをいい、家庭裁判所に申述して行います。
■民法第882条 相続
相続は、死亡によって開始する。■民法第883条 相続
相続は、被相続人の住所において開始する。■民法第886条 相続に関する胎児の権利能力
1、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2、前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
【宅建試験での出題例】
問:被相続人Aが死亡した時点で妻Bとの間に子C、Dがおり、BがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分はBが1/2となり、C、D、Eがそれぞれ1/6ずつとなる。
答えは○です。
相続に関する出題はかなり重要ですので、しっかり覚えておきましょう。
子がいる場合と、いない場合の配偶者の法定相続分が違うことに注意してください。
また、平成25年の法改正により、愛人との間の子(嫡出でない子)と、妻との間の子(嫡出子)の法定相続分は同等である、とされましたので注意してください。
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