宅建試験対策! 権利関係
【債権者代位権とは】
宅建試験での重要度は低いですが、宅建士の実務での知識として覚えておくと役に立ちます。
Aさん(債権者)は、Bさん(債務者)に1000万円を貸していましたが、約束の期日を過ぎても一向にお金を返してもらえません。
逆にBさんは、Cさん(債務者Bの債務者=第三債務者といいます)に1000万円を貸しており、そのお金が返ってこないのでAさんに返済が出来ない、という言い分を持っています。
• Aさん⇒Bさんに1000万円貸している
• Bさん⇒Cさんに1000万円貸している
• Cさん⇒Bさんに借金を返そうとしない
この場合、Bさんは「現金」を持っていなくても、「Cさんから1000万円を返してもらえる」という権利(債権)を持っています。
そこでAさんは、Bさんから1000万円を返してもらえない代わりに、Bさんの持つ1000万円の債権を、Bさんに代わってCさんに対し行使することができます。
これを「債権者代位権」といいます。
もくじ
【被保全債権・被代位債権】
AさんがBさんに貸した1000万円(債権者代位権を行使して保全されるべき債権)を「被保全債権」といいます。
保全されるべき方の債権と覚えましょう。
BさんがCさんに対して有する1000万円の債権(自らの債権の代わりに差し押さえられる債権)を「被代位債権」といいます。
【債権者代位権を行使するための要件】
1:債務者に対し「被保全債権」を有し、原則として「金銭債権」であること
※ただし、以下の場合は金銭債権でなくても債権者代位権を行使する事ができます。
例外1:妨害排除請求権の代位行使
BさんがAさんから借りた家を、Cさんが不法占拠しているといった場合には、Aさんの妨害排除請求権をBさんが代位行使してもいいですよ、と認められています。
例外2:登記請求権の代位行使
AからB、BからCへと土地が売買され、その後も登記がAのもとにあった場合、最も困るのはCさんです。
この場合、Cさんは、BさんがAさんに対して有する登記請求権を代位行使することができます。
ただし、Aから直接Cに登記を移すと、Bさんに一度所有権が移転したことが隠蔽されてしまうので、A、B、C全員の合意に基づいて行うこと、とされています。
例外3:一身専属権は代位行使不可
慰謝料請求権や離婚請求権などの一身専属権は、債権者代位権の対象とはなりません。
こういった権利を他人に行使させることは妥当ではないからです。
以上の3つは例外として覚えておきましょう。
2:被担保債権が弁済期に達していること
もし弁済期に達していなくても、裁判によって債権者代位権を行使できる場合があります(裁判上の代位といいます)。
3:債務者が自らその権利を行使しないこと
すでに債務者が自らその権利を行使しているのに、むりやり債権者が債権者代位権を行使することはできません。
これを認めてしまうと、債務者の財産管理の自由を不当に害することになってしまうからです。
■民法第423条 債権者代位権
1、債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利はこの限りではない。2、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りではない。■判例、大判大正5・2・2
未登記不動産の買主は、売主に対する移転登記請求権を保全するため、売主に代位して所有権保存登記手続をなすことができる。
【宅建試験での出題例】
問:債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使できる場合がある。
答えは×です。
債務者が自らその権利を「行使しないこと」が債権者代位権成立の要件です。
民法第423条といったそれっぽいワードに惑わされないように過去問を使って慣れておきましょう。
債権者代位権に関する重要度はあまり高くはありませんが、とても覚えやすいので頭に入れておいても損はないでしょう。
重要な分野の勉強に力をいれて、余裕があれば見直しておく程度で十分です。
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