宅建試験対策! 宅建業法
【宅建業とは】
宅地建物の「取引」を「業として」行うのが宅地建物取引業(略して宅建業)です。
「業として」とは、不特定多数を相手に、反復継続して取引を行う事をいい、宅建業免許を持っている者だけが宅建業者になることができます。
宅建業者と「宅建士」はイコールではありません。
そのため、免許さえ持っていれば宅建業ができるわけではなく、逆に免許がなくても「宅建業者になることは可能」なのです。
ここでは、「何をする」場合に「宅建業免許」が必要なのかがポイントになります。
【宅地】
宅地とは、住居用の土地だけを指すわけではありません。
「建物の敷地として使われる土地」であれば「宅地」です。
1:現在建物が建っている土地
お店や工場の敷地も「宅地」です。
2:将来、建物を立てるために取引する土地
現在は建物がなくても、将来建物を立てる土地であれば「宅地」です。
3:用途地域内(都市計画法に基づく市街地)にある土地
用途地域内であれば、駐車場も田畑も「宅地」として扱われます。
(※ただし、現在、道路・公園・河川・広場・水路であるものは除きます)
【建物】
建物に関してのポイントは2点です。
1:アパートやマンションの1室等、「建物の一部」であっても「建物」にあたる。
2:住居だけでなく、店舗、工場、倉庫なども「建物」にあたる。
これらの宅地、建物の売買を「業として」行うには宅地建物取引業免許が必要です。
【業とは】
業とは、①不特定かつ多数人に対して、②反復継続して取引を行うことをいいます。
・業にあたるかどうかについて
事例 |
業にあたるかどうか |
会社が自社の従業員に限定して不動産を売却 |
あたらない |
国その他宅建業法の適用がない者に対して反復継続して売却 |
あたる |
多数の知人または友人に対して売却 |
あたる |
業にあたる場合は、必ず宅建業免許が必要になります。
【宅建業免許がいらない取引】
1:自分の宅地・建物を「自ら」売買(または交換)する。
2:他人の宅地・建物の売買(または交換)・賃借の「代理」をする。
3:他人の宅地・建物の売買(または交換)・賃借の「媒介」をする。
4:土地や建物の持ち主に代わって、宅地・建物の「管理」をする。
5:他人から借りた宅地・建物を第三者に「転貸」する。
例えば、Aさんが総戸数50戸のマンションを建て、これを50人の人に売る(分譲する)なら、宅建業の免許が必要です(不特定多数の者に対し不動産を売買することに当たるため)。
けれど、建物の持ち主であるAさんがこのマンションを50人の人に「貸す」のであれば、宅建業免許は不要です(自らが貸主のため)。
一般的な不動産会社は、不動産売買の媒介(仲介)や賃貸などを「不特定かつ多数人に対して反復継続して行っている」ため、宅建業免許が必要です。
【免許なしに宅建業行為ができる者】
1:国・地方公共団体
※宅建業法の規定は一切適用されません。
2:信託銀行・信託会社
※免許を受ける必要はありませんが、「一定事項を国土交通大臣に届け出」なければなりません。
また、重要事項の説明義務など、免許以外の規定は適用されます。
3:投資信託および投資法人に関する法律の登録投資法人
4:不動産特定共同事業法の特例事業者
以上4点はしっかり覚えておきましょう!
【宅建試験での出題例】
問:Aが、借金の返済に充てるため自己所有の土地を10区画に区画割りして、多数のAの知人または友人に対して売却する場合、Aは免許を必要とする。
答えは○です。
知人または友人は「特定の者」ではありませんので、免許が必要です。
宅建業法の分野からは20問出題されます。
中でも「宅建業とは」に関する問題は基本中の基本となりますので、免許が必要な行為・免許不要な行為はしっかりと知識の定着をしておきましょう。
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