宅建試験対策! 宅建業法
【宅建士の登録の移転と、変更の登録について】
宅地建物取引士として登録をすると、取引士資格登録簿に氏名・住所・勤務先の宅建業者名等が記載されます。
もしこれらの登録内容に変更があった(例:住所が変わったなど)場合は、知事に対し変更を届け出ます。
これを「変更の登録」といいます。
もくじ
【登録の移転とは】
現在登録している都道府県以外の場所にある宅建業者の事務所に従事したときは、登録の移転申請をすることができます。
例えば北海道に実家があるAさんは、東京で宅建試験を受け合格し、東京都知事より宅建士の登録および宅建士証を発行されました。
Aさんの父Bさんは、北海道の実家で宅建業を営んでおり、Aさんは実家に戻り、父Bさんの仕事を継ごうとしています。
東京都知事から発行された宅建士証で北海道でも取引士としての仕事をすることは可能ですが、勤務先が北海道・登録は東京となると、5年に1度受けなければならない法定講習も登録地である東京で受ける必要があり、変更の登録も東京に出すことになる為、なにかと不便ですよね。
そこで、「勤務先がほかの都道府県に変わった場合」には、登録先をその都道府県に移すことができます。
これを「登録の移転」といいます。
【登録の移転に関する注意点】
①登録の移転は「義務ではない」ため、Aさんは登録の移転をしなくても北海道で宅建士として働くことができます。
「登録の移転をしなければならない」といったひっかけ問題に注意しましょう。
②「本人の転居」を理由とする登録の移転は申請できません。
【申請手続と移転後の有効期間】
申請手続きは、現在の登録先の知事を経由し、新しい事務所がある別の都道府県を管轄する知事へ行います。
上記の例では、Aさんは東京都知事を経由して、北海道知事に登録の移転を申請することになります。
登録の移転を行った場合の取引士証の有効期間は、最初に東京都知事から取引士証を交付されたときから登録の移転をする時までの期間を5年間より差し引いた残りの期間となります。
つまり、Aさんが東京都知事から宅建士証の交付を受けたのが2年前であれば、北海道に登録の移転をした場合の有効期間は3年間となります。
【免許換え】
新たに免許を受けたときから5年間有効となります。
【事務禁止処分期間中の移転】
事務禁止処分期間中は「登録の移転」をすることはできません。
逆に、事務禁止処分期間中でも、「変更の登録」はしなければならない点に注意しましょう。
たとえば、東京の事務所に勤務していたCさんが事務所事務禁止処分を受け、その期間中に神奈川県の事務所に転職しました。この場合、Cさんは東京都知事に「変更の登録」(勤務先が変わるため)を申請しなければなりません。
ですが、神奈川県に「登録の移転」をすることはできないのです。
【死亡等の届出】
以下の事由に該当した場合、30日以内に届出が必要です。
①死亡
届出義務者:相続人
期限:死亡を知った日から30日以内
②成年被後見人となった
届出義務者:成年後見人
期限:その日から30日以内
③被保佐人となった
届出義務者:保佐人
期限:その日から30日以内
④登録欠格事由に該当(破産・禁錮以上の刑に処せられた等)
届出義務者:本人
期限:その日から30日以内
よく出るひっかけとして、「死亡した日から30日以内」に届け出る、といった問題が予想されますので、注意してください。
【宅建試験での出題例】
問:登録をうけている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
答えは×です。
変更の登録を遅滞なく行うのは○ですが、破産者となった場合は、「その日から30日以内」に本人が登録している都道府県知事に届け出なければなりません。「遅滞なく届け出る」のは誤りです。
このように、期間に関してのひっかけ問題が出る可能性は高いので、問題を冷静に読み解く必要があります。
内容自体はそれほど難しくありませんので、是非得点できるように過去問を利用して問題に慣れておくといいでしょう。
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