【代理】
宅建試験の権利関係の中でよくつまずく人が多いのが、“代理”です。
簡単に言ってしまえば、代理とは、誰かに代わって物事をこなすことです。
これだけを考えるとさほど難しいものではないように感じますが、「もし代理権がなかった場合」とか、「代理権はあるけれど、その範囲を超えていたら」など、より複雑な問題につながっていくことがほとんどです。
これから学んでいくさまざまな分野ではこうした「代理」との関係が深いので、ここをきちんと理解できていないと権利関係の勉強がわかりにくくなるかもしれません。
不動産取引の場でよく関わってくる項目ですので、難しいからと敬遠せずに、しっかりと勉強しておくことが大切です。
「代理」が難しい理由の一つとしては、出題の中で登場人物が多くなるということが挙げられます。
少なくとも本人と、その取引の相手方、そして代理人という三者が登場してくるので、頭の中だけで問題を考えていると混乱してしまいます。
そこで、勉強していく過程で図を描くクセをつけておくことをオススメします。
その取引では誰が何をしているのか、など視覚的にわかるようにしておくと問題文の理解が早くなります。
問題を解くときには、必ず図を描いてみましょう。
まずは代理の基本的なところからしっかり押さえるようにしてください。
代理権があること、顕名があること、行為が行われていること、という三つがクリアできていないと代理行為は有効になりません。
あいまいに覚えている方も多いのですが、まずここをしっかり押さえていると、より難しい論点である無権代理や表見代理なども理解しやすくなります。一つ一つの知識を確実にしていくことを意識しましょう。
代理については出ない年がないと言っていいくらい出題頻度が高い分野です。
制限行為能力など他の分野の問題と複合的に出題される可能性もあります。
ある程度勉強が進んだ方が代理の問題文を読むときには、特に問題を視覚的に意識するようにしてください。
人間関係を図にする、代理の要素にラインを引いてみる、などという形にすると間違いにくくなります。
■民法第99条
1、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2、前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
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