宅建試験対策!法令上の制限
【地価公示法】
地価公示法とは、売主、買主に公平になるように、市場価格を客観的に算出し、それを正常価格として定期的に公示する制度です。
指標となる正常価格が定められていないと、土地の価格が正確にいくらなのかがわからない一般の人々が不動産取引をする際、専門業者からうまく言いくるめられて、ぼったくられてしまう可能性もありますよね。
このような事態を防ぐ役割を担っているのです。
なお、この地価公示は「年に1度だけ」行われます。
【地価公示は、誰が、どのように行うのか】
国土交通省には、国土交通大臣より任命された7人からなる「土地鑑定委員会」が設置されています。
この土地鑑定委員会が公示区域内の土地から「標準地」を選定し、2人以上の不動産鑑定士に標準地の価格を鑑定評価してもらいます。
その結果を土地鑑定委員会が審査、調整を行い、基準日における標準値の単位面積(1㎡)あたりの適正な価格(更地の状態での価格)を判定します。
次に、判定した結果を「官報で公示」します。
公示される内容は、標準値の所在する市長村、番地、1㎡あたりの価格、面積、形状、周辺の土地の利用状況等となります。
そして土地鑑定委員会は、関係市町村の長に対し、その市町村が所在する都道府県の標準値の公示価格を記載した書面と図面を送付します。
これを受け取った関係市町村の長は、その書面と図面を市町村事務所において一般の閲覧に供します。
【地価公示法の効力】
・一般土地取引の価格設定の際は、公示価格が指標となります。
・不動産鑑定士が鑑定評価を行う際や、公共事業用地の取得価格の算定、土地収用に対する保証金額の算定を行う際は、公示価格を基準とします。
基準と指標、何が違うのかを大まかに説明すると、指標は「参考にする」、基準は「それを基にする」ため、参考にするより拘束性が高くなります。
【宅建試験での出題例】
問:標準地の正常な価格は、当該土地に建物があるときは、建物があるものとして判定される。
答えは×です。
建物がない「更地の状態」での価格として判定します。
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