宅建試験対策! 宅建業法
【37条書面について】
今回は「37条書面」について解説していきます。
37条書面とは契約書のことで、契約後のトラブルを防ぐために宅建業者は相手方に対して、契約締結後に遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。
前の記事(35条書面記載事項)でご紹介したとおり「35条書面」は契約前に取引士が記名押印した重要事項説明書を渡し、取引士証を提示して相手方に重要事項を説明しなければならない、としています。
37条書面もこの重要事項に関わる書面ですが、35条との違いは何か、というのをメインに見ていきましょう。
【37条書面の交付】
・交付者
37条書面の発行・交付は「宅建業者」が行います。
37条書面には「宅地建物取引士」の記名押印が必要です。
※ただし、専任の取引士(宅建士)である必要はなく、説明も必要ないことに注意してください。
・交付方法
契約の締結後、遅滞なく、契約の両当事者に交付します。
※場所に定めはありません。
※37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務停止処分や、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
【37条書面記載事項】
37条書面には必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、何らかの取り決めがある場合等にのみ記載する「任意的記載事項」があり、それぞれにいくつか「35条書面(重説)には記載不要」なものがあります。
そこを重点的に押さえていきましょう。
・必要的記載事項
①当事者の氏名・住所
②目的物の特定に必要な情報
③目的物の引渡時期(※35条書面には記載不要)
④移転登記申請時期(※35条書面には記載不要)
⑤売買・交換の場合は代金、交換差金(※35条書面には記載不要)
⑥賃借の場合は借賃の金額、支払い方法、支払い時期
・任意的記載事項
①代金、交換差金、賃借以外の金銭の額、授受時期、何のために授受するのか(目的:例:敷金等)
②契約解除の定めの内容
③損害賠償額の予定、違約金の定めとその内容
④天災その他の不可抗力による損害(危険負担)に関する定めとその内容(※35条書面には記載不要)
⑤瑕疵担保責任の定めとその内容・保証保険契約等の措置とその内容(※35条書面には記載不要)
⑥公租・公課の負担に関する定めとその内容(※35条書面には記載不要)
※公粗→「税」(所得税、住民税を指します)
※公課→「料」(固定資産税、都市計画税、不動産取得税を指します)
⑦代金・交換差金に関する金銭の賃借のあっせんが不成立の場合の措置
【宅建試験での出題例】
問:35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主・買主双方に対して行わなければならない。
答えは×です。
35条書面は「買主にのみ」重要事項を説明して交付するので誤りです。
35条書面(重説)には記載不要で、37条書面(契約書)には必ず記載しなければならない内容のひっかけ問題も予想されますので、ここはしっかりと押さえておきましょう。
35条書面に記載不要な6つを暗記しておくと得点につなげやすくなります。
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