宅建試験対策!法令上の制限
ここでは贈与税について解説していきます。
土地や建物などの財産の贈与を受けると贈与税がかかります。
宅建試験ではあまり出てこない分野ですが、不動産取引の実務では必要な知識です。
住宅を買うときに、その資金を親に出してもらったりする買主が現れることがあります。
その際に、贈与税や相続時精算課税制度などの知識を持っておくと、買主の信頼を得ることができるでしょう。
【贈与税について】
贈与税とは、個人から土地や建物等の財産を贈与された場合に発生する税金です。
【誰が払うのか】
贈与を受けた者(受贈者)に支払い義務が発生します。
つまり、もらった側が払う税金ということになります。
【贈与税の課税方法と税率】
・課税方法
1:暦年課税
贈与税には主に「暦年(れきねん)課税」という課税方式が適用されます。
暦年課税とは、「1年間の贈与についてまとめて課税する」方法で、年間110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、110万円を超えた部分には超えた金額分の贈与税が発生し、税率も金額によって変わります。
暦年課税は110万円までが基礎控除として認められますので、以下の計算式で贈与税額を算出します。
「贈与税額=(課税価格-110万円)×税率」
・金額ごとの税率は以下のとおりです。
200万円以下→10%(控除額なし)
300万円以下→15%(控除額10万円)
400万円以下→20%(控除額25万円)
600万円以下→30%(控除額65万円)
1000万円以下→40%(控除額125万円)
1500万円以下→45%(控除額175万円)
3000万円以下→50%(控除額250万円)
3000万円超→55%(控除額400万円)
※出題率の極めて低い分野ですので上記を暗記する必要はありません。
2:相続時精算課税
こちらも贈与税の課税方法の一つですが、選択式の為、自ら申請しなければ自動的に暦年課税が適用されます。
相続時精算課税とは、親から贈与を受けた財産に対して贈与と相続を一体化して課税するという方法で、贈与者は65歳以上の親、受贈者は将来の相続人となる子(20歳以上)となり、こちらを一度選択したら撤回できなくなります。
以下の計算式にて税額を算出します。
「贈与税額=1年間の受贈財産合計額-累計2500万円の特別控除)×20%」
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【贈与税の特例】
1:住宅取得資金の贈与の特例
親から住宅資金贈与をうけた場合、親の年齢を問わず相続時精算課税の適用が受けられる特例があります。
ただし、祖父母からの贈与はこれに当たりませんので注意しましょう。
取得家屋の床面積50㎡以上、新築または築20年以内(耐火建築物は25年以内)
増改築の場合は増改築後の床面積が50㎡以上、工事費用100万円以上といった要件が必要であり、床面積の1/2以上を居住の用に供している必要があります。
2:配偶者控除の特例
夫婦間で居住用不動産(その購入資金)を贈与した場合、婚姻20年以上であり、当該不動産について贈与年の翌年3月15日まで居住の用に供しその後も居住の用に供する見込みがあるという要件を満たせば配偶者控除の特例を受けることが出来ます。
基礎控除110万円+特別控除2000万円=計2110万円
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