宅建試験対策!不当景品類及び不当表示防止法
【不当景品類及び不当表示防止法とは】
「不当景表法」という略称が使われることが多いので、以下不当景表法と記載します。
どんな決まりなのかというと、不動産の売買を左右する「公告」に、①不当な景品(※家一棟プレゼント!等のありえない物で釣るような記載)や、②不当な表示(一般消費者を誤解させて騙すような勧誘をうたう表示)を規制するものです。
ここでのポイントは、「不当な景品、不当な表示を制限」するのであり、「景品を出してはいけません」という意味ではありません。
宅建業者は「宅地・建物の取引の際、以下の額の範囲内で景品類の提供を認められています。
懸賞による景品の提供→取引価額の20倍または10万円のいずれか低い額を超えない場合。(景品類の総額が取引予定総額の2/100以内。)
懸賞以外で提供する景品→取引価額の1/10または100万円のいずれか低い額を超えない場合。
また、内閣総理大臣は、不当な景品類の提供を制限、禁止することができます。
不当な表示を行った業者に対し「措置命令」を行います。
この措置命令は、該当業者が「既に不当な表示を止めた場合にも発令される」事を覚えておきましょう。
なお、措置命令の対象となる業者に対し、原則として「弁明の機会」を与えます。
【宅建業者の義務・表示基準】
どんな記載をしてはいけないのか、逆に必ず記載しなければいけないことは何かをまとめていきます。
まずは以下3つがポイントになります。
1:宅地の造成または建築に関する工事完了前は、宅建業法33条に規定する許可等がないと広告表示ができない。(一部例外もあります。)
2:建物の建築年月日た築年数を実際より短くしてよく見せようとし、誤解させるような表示は禁止。
3:二重価格表示(販売物件より高い比較対象価格を記載)をする場合は、事実に違反する内容や競争事業者のものよりも有利だと誤解させる恐れのある広告表示は禁止。
※実証されない(実証できない)事項を記載して比較する、特に重要ではないことを「重要だ、と強調して比較する、ライバル業者の商品を誹謗中傷して比較する等は禁止です。
【その他具体的な例】
上記3つのポイントを踏まえ、具体的な例をあげていきます。
・おとり広告の禁止
「客寄せ」を目的として、存在しない物件の広告を出したり、存在はするが取引の対象でない物件を広告に記載したり、取引の意思がないにも関わらず広告に記載するのは禁止です。
・新築とは、「建築後1年未満であり、なおかつ居住の用に供されたことがないもの」をいいます。
この条件を満たしていない建物を「新築」と記載することは禁止されています。
・建物の保温、断熱性、遮音性、安全性等に関して実際よりもよく見せ、誤解させるような広告は禁止です。
※実際はアスベストが使われているのに、広告に「アスベスト検査済み」等の記載をして、あたかもアスベストが使われていないかのように誤解させるような広告は禁止。
・建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地等については原則として「再建築不可」または「建築不可」と明示しなければ不当表示にあたります。
その他まだまだ例はありますが、きりがないので過去問を利用しながら改めて見て行きましょう。
【宅建試験での出題例】
問1:分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数が表示してあれば不当表示となることはない。
答えは○です。
なお、販売区画数が10未満であれば最多価格帯の表示を省略できます。
問2:建築基準法第42条に規定する道路に違法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」、または「建築不可」の表示をしていなくても不当表示となることはない。
答えは×です。
「再建築不可」や「建築不可」の表記は必須項目であり、記載していないと不当表示にあたります。
この分野も免除科目ですので、免除対象者の方は勉強する必要はありません。
あまり難しくはありませんので、暗記さえしておけば加点ポイントに出来る分野です。
最低限のポイントだけ抑えたら、ひたすら過去問を解いて、出題文章に慣れておくといいでしょう。
最近のコメント