【住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)】
個人が金融機関からの借入れで居住用財産を取得した場合や改築・増築を行った場合、借入金の年末残高に応じて所得税から税額の控除を受けることができます。
いわゆる「住宅ローン減税」と呼ばれるものがこれですね。
ただし、この適用を受けるには以下の条件が必要となります。
【住宅ローン控除に必要な条件】
①新築または取得日から6ヶ月以内に居住すること
②10年より長い住宅ローンを組むこと
③年間合計所得額が3000万円以下であること
④床面積が50㎡以上であること
⑤前々年、前年、本年に居住用財産の3000万円特別控除、買換え特例、軽減税率等を受けていないこと
⑥既存住宅の場合、取得日以前20年以内、耐火建築物の場合は25年以内に建築された家屋であること
※ただし新耐震基準に適合していれば築年数は関係ない
⑦床面積の1/2以上が自己の居住用であること
【住宅ローン控除と併用できる控除】
①収用交換等の5000万円特別控除
②買換えによる譲渡損失の繰越し控除
上記2点は「併用できない控除」と対比して覚えましょう。
税法の中の所得税分野で出題される可能性が比較的高いと予想されます。
特別難しいことではありませんので、覚えておいて損はありません。
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【宅建試験での出題例】
問:平成28年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成28年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
答えは×です。
3000万円特別控除を前々年、前年、本年に受けていた場合、住宅ローン控除は適用されません。
住宅ローン控除を受けるために必要な条件は頭に入れておくと安心ですが、丸暗記しようとすると大変ですので、年間合計所得が3000万円以下であること、つまり年収3000万円以上稼いでいる高所得者には適用されない、他の控除を受けた場合は併用されない、所得が少ないからローンを組むと考えられるので、10年以上のローンを組まないと適用されない、といったように関連させて要点を押さえていくといいでしょう。
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