宅建試験対策! 権利関係
【債権譲渡】
今回は、「債権」について解説していきます。
例1:Bさんが、Aさんから3000万円のお金を借りた場合、BさんにはAさんにお金を返す義務が発生し、AさんにはBさんからお金を返してもらう権利(貸金債権)が発生します。
Bさん⇒Aさんに3000万円を返す (返済義務)
Aさん⇒Bさんから3000万円を返してもらう権利 (貸金債権)
例2:Aさんが、Cさんの所有する建物を「3000万で購入しないか?」と持ちかけられ、Aさんもその建物を購入する意思があります。しかしBさんに3000万円貸してしまったAさんには手持ちの現金がありません。
そこでAさんは、現金の代わりに3000万円の貸金債権をCさんに譲渡することで建物を手に入れました。
Aさん⇒Cさんへ3000万円の貸金債権を譲渡
Cさん⇒建物の所有権をAさんへ移転し、貸金債権を使ってBさんから3000万円を取り立てる
これを債権譲渡といい、債権を譲渡したAさんを「債権譲渡人」、債権をもらったCさんを「債権譲受人」といいます。
【譲渡禁止特約】
BさんがAさんからお金を借りる際、「第三者に債権を譲渡しないでくれ」という「譲渡禁止特約」を設けていた場合、AさんはCさんに債権譲渡をしても原則無効となります。
しかし、Cさんがこの特約を知らず(善意)、なおかつ重大な過失が無い(無重過失)場合には債権譲渡が成立します。
ただし対抗要件を満たしていなければ、Bさんに対抗する事は出来ないので注意しましょう。
【債権譲渡の対抗要件】
Cさんは、AさんからBさんに対する貸金債権を譲渡されているので、Aさんに代わってBさんに「3000万円払ってね」、と要求することができます。
けれどBさんからすれば、突然Cさんから「お金を払え」と要求されても、「自分がお金を借りたのはAさんであって、あなたからじゃありません!」という困った現象が起きてしまいます。
そこで必要になってくるのが下記の2つの対抗要件です。
1:債権譲渡人から債務者への通知(AさんがBさんに通知する)
2:債務者の承諾(AさんからCさんに債権が移ったことを、Bさんが了承する)
このどちらかを満たしていなければ、CさんはBさんに「お金を払ってね」、と請求する事はできません。
【第三者への対抗要件】
Aさんが、Cさんだけではなく、Dさんに対しても同様の債権を二重に譲渡していたとしましょう。
この場合、Bさんに対し債権譲渡を主張するためには、
1:確定日付のある証書(内容証明郵便、公正証書のことを言います)により通知をした者
2:確定日付のある証書による承諾を受けた者
上記のいずれかである必要があります。
もし、Cさん、Dさんのどちらも確定日付のある証書を通知した場合、先にBさんの手元に届いた方が優先となります。
Cさんに債権が移った旨の確定日付のある証書⇒Bさんへ届く
Dさんに債権が移った旨の確定日付のある証書⇒Bさんへ届く
(早い者勝ち!)
第三者の対抗要件は、「通知は先着順」と覚えましょう。
■民法第466条 債権の譲渡
1、債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。■判例、大判昭和13・5・14
譲渡禁止特約のある債権の悪意の譲受人から善意で譲り受けた第三者に対しては、譲渡禁止特約を主張してその効力を争うことはできない。■判例、最判昭和48・7・19
譲渡禁止特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。■判例、最判平成21・3・27
譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有さず、債務者に譲渡の無効を主張する意思のあることが明らかであるなど特段の事情がない限り、その無効を主張することができない。
【宅建試験での出題例】
問:AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の前後で決まる。
答えは○です。第三者の対抗要件は確定日付が早いか遅いかではなく、通知の先着順です。
実際の試験では、「対抗要件」に関する問題が高確率で出題される傾向にあります。
そのため債権譲渡の対抗要件と、第三者への対抗要件は、しっかりと知識の定着をしておくと安心です。
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