【所得税について】
所得税は、宅建試験で毎年ではありませんが過去10年間で6~8回出題されている項目です。
特別控除や税率に関する特例措置などの内容をきちんと理解できているか、を試す問題が多く出題されています。
要点を押さえてしっかりと1点を稼いでいきましょう!
【譲渡所得】
不動産の譲渡(売買等)によって利益を得た者には、「譲渡所得税」が課税されます。
買った側には不動産取得税、売った側には譲渡所得税がかかると覚えましょう。
「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)×税率=譲渡所得税」という計算式にて算出します。
では肝心の税率はというと、”譲渡した年の1月1日時点で”、保有期間が
①5年を超えていれば15%(長期譲渡所得)
②5年以下であれば30%(短期譲渡所得)
というのが基本になりますが、様々な優遇措置があります。
【不動産譲渡所得に関する主な優遇措置】
1:居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率
譲渡した年の1月1日における所有期間が「10年を超える居住用の土地建物」を譲渡した場合、税率が軽減されます。
では、どのくらい税率が軽減されるのかというと、
・譲渡益6000万円以下の部分→10%
・譲渡益6000万円を超える部分→15%
となります。
2:居住用財産譲渡の3000万円特別控除
「個人が居住用の財産」を譲渡した場合に、譲渡取得金額から3000万円が控除されます。
ちなみに、1と2の両方の適用を受ける(併用する)こともできます。
※例:所有期間11年の一戸建てを8000万円で売却した場合の譲渡所得税は、
3000万円控除した残りの5000万円×(6000万円以下なので)10%=500万円となります。
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3:居住用財産の買換え特例
個人が一定の居住用財産を譲渡し、他の居住用財産に買換えた場合、「課税の繰延べ」がおこなわれます。
繰延べとは何かを例をあげて簡単に説明します。
※例1:5000万円で売って、6000万円で買った→所得税は課税されない
※例2:5000万円で売って、4000万円で買った→差額1000万円についてのみ課税される
例1の場合、不動産を売却しましたが、買換えの結果1000万円多く支払っているので、「利益を得ていない」ということになるため課税されません。
対して例2の場合は買換えによって1000万円の利益を得ていますので、その1000万円についてのみ課税されるのです。
※1と2の併用は可能ですが、3を適用した場合は1および2の適用はできません。
なお、譲渡する資産は、z
・所有期間10年超(居住期間10年以上)、買換え資産は床面積50㎡以上、敷地面積500㎡以下であること。
・個人がその居住の用に供している家屋であること、もしくは居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであること。
・配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁の妻または夫など、特別な関係にある者への譲渡ではないこと。
・譲渡に係る対価の額が2億円以下であること。
などが適用要件となります。
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