宅建試験では、税法2問のうち1問は「不動産取得税」と「固定資産税」のいずれかが出題される可能性が高いので、ここを押さえておけば加点ポイントに出来ます。
では、「不動産取得税」から解説していきます。
【不動産取得税】
不動産取得税とは、不動産を購入したり、贈与を受けたときに課税される税金です。
課税主体は都道府県であり、課税方法は賦課課税(ふかかぜい:納付すべき税額が「行政庁の処分」によって確定する課税方式)となります。
わかりやすく言うと、課税主体である都道府県から「税額がいくらですので、払ってくださいね」という通知がきて、その額を支払うことになります。
不動産取得税の概要は以下のとおりです。
もくじ
・誰が支払うのか(納税義務者)
→個人、法人に関係なく「不動産を取得した者」
・誰に支払うのか
→不動産所在地の都道府県
・課税標準
→不動産の価格(固定資産税課税台帳登録価格)
・税率
→基本は4%ですが、土地と住宅については「3%」です。(優遇税率が適用される為)
・免税点(未満なら非課税)
→土地:10万円
家屋の新築・増改築:23万円
家屋の売買・贈与:12万円
※不動産とは土地および家屋のことをいいます。
そして土地とは宅地、田、畑、塩田、鉱泉地(こうせんち)、池沼(ちしょう)、山林、牧場、原野その他の土地をいい、家屋とは住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物をいいます。
①誰が納税するのか
②贈与を受けた場合にも課税される
③「相続」や「合併」により取得したものに関しては「課税されない」
上記3点は特に重要ポイントですので、しっかり押さえておきましょう。
【不動産取得税の納税額の計算とその特例】
課税標準→「不動産の価格」
※売買価格ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格(行政が決めた価格)をもとに課税されます。
・不動産取得税の課税標準の特例
①不動産取得税の課税標準は「固定資産課税台帳登録価格」ですが、宅地の場合には、その価格を「1/2」にしてから税率をかけます。
②新築住宅であれば、課税台帳価格から1200万円控除した価格が課税標準になります。
③既存住宅(中古住宅)も、課税台帳価格から一定額を控除した価格が課税標準になります。
※新築住宅、既存住宅共に床面積が50㎡以上~240㎡以下のものが特例対象となります。
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【住宅に係る課税標準の特例まとめ表(不動産取得税)】
⑴一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。
⑵新築住宅と既存住宅の相違点
新築住宅 |
既存住宅 |
|
適用条件 |
住宅の床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下であること |
①取得した個人が自己の居住用として取得すること ②住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること ③取得日以前20年(鉄骨造・鉄筋造・コンクリートブロック造の場合は25年)以内に建築されたもの※1 |
取得者 |
個人・法人を問わない |
個人のみ (法人には適用なし) |
用途 |
賃貸しても親族に住まわせても住宅であればよい |
取得した個人の居住用のみ |
控除額 |
1,200万円 マンション・アパート等の共用住宅については、各独立部分ごとに1,200万円が控除される※2 |
当該住宅が新築された日により控除額は異なる※2 |
課税標準 |
登録価格―控除額=課税標準 |
※1 一定の耐震基準を満たす住宅の場合には、建築年数が20年または25年を超えるものでもよい。
※2 対象家屋は人の居住の用に供する家屋またはその部分で、別荘以外のものである。
【宅建試験での出題例】
問:家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。
答えは○です。
改築によって増加した価格の分が課税対象となります。
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