宅建試験対策! 宅建業法
【宅建事務所以外の場所の規制について】
宅建業、いわゆる不動産取引の業務は、必ず事務所で行わなければならないわけではありません。
分譲マンションのモデルルームやモデルハウスを設け、そこで営業をしている場合も多くあります。
もちろんそこには、宅建の知識が無い一般の契約者を保護するための決まり(規制)が存在します。
では、事務所以外の場所の規制について見ていきましょう。
【標識の掲示】
「どこの宅建業者」が、「どの場所で」、「どのような内容の」営業を行っているかを明確にし、誰が見てもわかるようにしておく必要があります。
この標識の掲示を義務付けられているのは以下の5つです。
1:事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
2:一団の宅地建物の分譲を行う案内所
※一団の宅地建物とは
10区画以上の宅地または10戸以上の建物という意味です。
3:他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を行う案内所
4:宅建業務に関する展示会等を実施する場所
5:一団の宅地建物を分譲する際、その建物が存在する場所
【成年者である専任の取引士の設置】
上記1~4の場所において、契約の申し込み、または契約を締結する際には、成年者である専任の宅地建物取引士をおかなければなりません。
この場合、その場所で営業を開始する「10日前まで」に、「免許権者および案内所などの場所の所在地を管轄する都道府県知事」に届け出る必要があります。
免許権者(免許を出す者)が国土交通大臣である場合には、案内所などの所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出ます。
おおまかに見ていくと、事務所の設置に関する規制との共通点が多いので、そこまで難しくはないでしょう。
事務所との標識の違いは、
①報酬額の記載の義務が無い
②帳簿・従業員名簿を置く義務が無い
です。この2点については、事務所ほど規制が厳しくないんだ、といった程度に頭に入れておいてください。
案内所等についての届出一覧
届出期間 |
業務開始の10日前まで |
届出事項 |
所在地、業務内容、業務を行う期間、専任の取引士の氏名 |
届出先 |
・免許権者(大臣免許の場合には案内書等の所在地を管轄する知事を経由。知事免許の場合には直接 |
【宅建試験での出題例】
問:契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識を掲げなければならない。
答えは○です。
よく出る引っ掛け問題としては、契約行為等を行わない事務所であっても、成年者である専任の取引士を置く必要がある→×
契約行為を行わないのであれば、成年者である専任の取引士を置く義務はありません。
これに引っかからないように注意してくださいね。
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