【時効】
時効とは、継続した事実状態を尊重し、本来の権利関係に関わらず、事実状態を合法的に認める制度です。
例えば、Aさんの自宅が建っている敷地の一部が、実はBさんの土地だったことが判明したとしましょう。
母であるCさんの代から自宅の敷地として使っていた場合、Aさんは家を壊してBさんに土地を返さなければならないのでしょうか。
【時効には取得時効と消滅時効がある】
・取得時効
一定期間、他人の物を「所有の意思を持って」占有し続ければ、自分の物になります(本来の所有者が、返せと言えなくなります)。
ただし、あくまでも公然に自分の物として占有していた場合、という意味です。賃貸の場合は当てはまらないため、長期間土地を借りているといった場合は、何年占有しても自分の土地にはなりません。
上記の例のように、他人の土地を長期間にわたり公然に自分の物として使っていると自分の土地になるのです。
けれど、単に時間が経過するだけで取得時効が成立するわけではありません。
「援用」と言い、時効の利益を受けようとする物が「時効の完成を主張」することが必要です。
■民法第162条 取得時効
1、二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2、十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
【取得時効の要件】
では、どのくらいの期間占有すれば自分のものになるのでしょうか。
それが他人の土地であることを知っていた(悪意)か、知らなかったか(善意)で期間が異なります。
1:悪意または有過失は20年 |
20年間所有の意思を持って、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その物の所有権を取得する事ができます。 |
2:善意無過失は10年 |
その占有をはじめた時、その物が自分の物であると過失なく信じたのであれば、10年間の占有で所有権を取得する事ができます。 |
もし途中で他人のものだと気づいた場合でも、占有を開始した時に善意無過失であれば10年です。
また、占有は継承できるので、例えば「Cさんが8年、Aさんが2年占有し、はじめに占有を開始したCさんが善意無過失」であれば、取得時効は成立します。
・消滅時効
一定期間、権利を行使しないでいると、その権利は消滅します。
問題は、その期間です。
1:債権は原則10年
2:地代、家貸、マンションの管理費等は5年(定期給付債権)
3:不法行為の損害賠償請求は3年
もちろん消滅時効の場合も期間経過だけでなく、権利者の援用が必要で
■民法第167条 消滅時効
1、債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2、債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
【時効の援用と放棄】
時効を成立させるには援用が必要ですが、援用をするかしないかは援用権者の自由です。
時効という手段で利益を得る事を良く思わない場合は、援用しなければいいだけです。
これを時効の放棄といいます。
なお、時効の利益をあらかじめ放棄する事は出来ません。
【時効の中断】
債権者としては、時効により権利が消滅すると困るので、その権利をきちんと主張し続ける必要があります。
権利を主張していれば消滅時効にかかることはありません。これを時効の中断と言います。
・時効の中断をする方法
1:裁判上の請求
2:支払督促の申し立て
3:和解及び調停の申立て
4:差押え、仮差押え、仮処分
5:催告(6ヶ月以内に裁判上の請求等が必要です。
6:承認
以上の事由があれば時効は中断します。
また、事項が中断すると今まで進行してきた時効期間はゼロにリセットされ、その時点から新たに時効が進行します。
この時効に関しては、権利関係の中でも少し難しく感じる分野かもしれません。
ポイントは取得時効の成立期間、債権の消滅時効の期間、時効が中断するのはどんな場合か、などをしっかり理解しておくことが大切です。
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